ハラスメント研修を企業単位で行います(2025/9/4)
弊社ではパワーハラスメントに関する研修を行っています
なぜ、今パワハラ予防研修なのか?
2020年6月改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)が施行
【第30条2第1項および第30条3第2、3項】
事業主の責務:パワハラ防止のための雇用管理上の措置義務(相談体制の整備等)
パワハラに対する関心と理解を深めるためのパワハラに関する研修の実施(努力義務)
【研修の目的】
パワハラのない理想の職場づくりをすること
【効 果】
・上司が部下の接し方に自信が持てるようになる
・上司と部下、社員同士の人間関係の質が向上する
・ネガティブな情報も含めて、いち早くチーム内で情報共有がなされるようになる
・お互いに信頼し合い、チームで自立的に協力しあえるようになる
研修は座学に加え、より積極的に学びを得られる参加型で行います。